契約後、引渡し前に雷で家屋が焼けてしまったら

引渡し前に家が無くなったらどうする
こんにちは。
社会保険労務士 兼 不動産業見習い11年目の佐々木朱美です。

見習い11年目は節目の年なのか、
とうとう宅建士資格を受験することに決めました。

久しぶりの勉強は楽しいです。
点と点がつながるような感覚でしょうか。

例えば、契約時の説明でよく聞く
「契約してから決済日(鍵お引き渡し)までの間に
家屋が自然災害で引渡できなくなったら、買主は代金を支払わなくてよい」という言葉。
支払わなくて当たり前でしょ、と思っていました。

それが当たり前ではなかったんです!

民法では【契約したら買主の物】。
よって(売主不可抗力による)引渡しされることのない家屋に対して
買主は払わなくてはならない、のだそうです。

でも実際は特約で買主は保護されています。
特約のおかげで払わなくてよい、なのです。

宅建士が作成する特約が不動産購入されるお客様をお守りしているのですね。
レモンの木の新芽
土地売却S様から譲り受けたレモンの木に新芽が生えました。
嬉しくてやる気スイッチオン!

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【勉強したことは忘れないうちにブログへ書き綴ります】
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