親の老いを感じたら

家族信託をする家族です。
こんにちは。
社会保険労務士 兼 不動産業見習い11年目の佐々木朱美です。

よく、マイホームをお探しのお客様から聞かれる言葉がございます。

「春は1年でもっとも物件が多く出るって本当?」

賃貸のお部屋はそういうこともあるかもしれませんが、
不動産の売買においては季節にあまり関係のない動きをしています。

売却理由は人それぞれです。
例えば、
高齢の親が住み替え、実家売却をされるお客様は、
【いつ=親が高齢で一人で生活できなくなった時】であり、季節は関係ありません。

~今回は最近、親の老いを感じているあなたへ綴ります~

いずれ親所有の不動産を売却し、親の介護や生活費にあてようとお考えのあなた、
売却タイミングに注意が必要です。

その不動産がご実家である場合、
①自分が生まれ育った想い出たくさん詰まった家なのでできれば売りたくない
②高齢の親の住み替えは体力的に難しい
①と②の理由でもって、ついつい売却の話を後回しにしてしまいがちです。

でも後回しにした結果
親の痴呆が進んでしまうとどうなるか。

ご実家を売却するために【成年後見人制度】を利用することになります。
身内の方が成年後見人になれることは少なく、
司法書士さんや弁護士さんに依頼することになります。

司法書士さんや弁護士さんへお支払いする額・・・月額3~5万円(相場価格)
期間・・・親が亡くなるまで

期間に注目です。
【亡くなるまで】
ご実家を売却したあとも、亡くなるまで月額3~5万円(相場価格)のコストが発生するのです。

そうならない為にどうしたらよいのか。
それが最近注目されてきている【家族信託】です。
親御さんに自宅(所有不動産)を売却するご意思の確認がとれるか、
が絶対条件ですが、
【家族信託】をしておけば、
その後親御さんが痴呆になったとしても実家売却が可能となります。

依頼先・・・司法書士さん
おおよその費用・・・信託財産の評価額の1%+不動産登記10万円+信託契約書作成15万円
期間・・・売却という目的が達成されるまで

ご実家の評価額が3000万円ならば55万円の計算です。
※該当不動産の売買手続きが無事終われば、この信託も終了となります

高い!と思われるかもしれません。
が、
親が痴呆になってからのご実家売却は【成年後見人制度】を利用する必要があり、
不動産売買が終わった後も亡くなるまでずっと払うものが発生してしまいます。

【家族信託】を進めるタイミングを見極めるのは難しいことです。
(100歳過ぎていてもお元気な方もいらっしゃいます)

最近、親の表情がなんだか気になる、
痴呆の兆候かも、と思われましたら、
まずはお気軽にご相談くださいませ。

【家族信託】の経験豊富な司法書士さんとともに
将来を見据えたご実家売却のご相談を承ります。

もしかしたら、と思われましたら⇒桜コンサルタントTEL0566-93-9997
【お電話受付時間8:30~22:00】【メールは24時間受付】
実は22時以降もお電話つながります。

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【刈谷合同庁舎内の法務局4階へ階段で駆け上がれる脚力が欲しいです】
桜コンサルタント株式会社/佐々木朱美社会保険労務士事務所
愛知県刈谷市寿町2丁目201番地1
桜コンサルタントTEL0566-93-9997(8:30~22:00)
E-mail : info@sakura-consult.co.jp
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≪以上、平成31年2月18日司法書士さん主催による家族信託セミナーに参加した時の備忘録でした≫